平成30年2月からライフジャケット(救命胴衣)の着用義務範囲が拡大されます。この法改正により着用努力義務となっていた部分が、ほぼ全て着用義務となり平成34年2月1日からは違反点数も付くようです。
この記事では今回のライフジャケット着用義務化の詳細や、以前からの変更点をまとめています。
ボート釣りや船釣りをされる方でライフジャケットを着ていなかった方や、桜マークのない物を着ていた方は、これからは違反になってしまうので要注意です。
プレジャーボートでも「全員着用義務」
国土交通省では関係法令を改正し、平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化します。
上記のように国土交通省から発表がありました。
これまでプレジャーボートや遊漁船などでは、キャビンなど船室内にいる場合は適用外、アフトデッキやバウデッキなど船室外にいる場合は着用努力義務(12歳未満は着用義務)となっていましたが、平成30年2月からは12歳以上でも船室外にいる時は全員が着用義務になります。
もちろん、ジェットスキーや一人で漁船で漁ろうされる方はこれまで同様に着用義務があります。
さらに着用するライフジャケットについても、国土交通省型式承認(桜マーク、検定品)を受けたものが必ず必要になります。
国交省型式承認について詳しくはこちら
着用義務の適用除外
上記の発表で、すべての小型船舶の乗船者の着用が義務化されるとありますが、安全が確保されているなら着用義務の適用外になることがあります。その条件についても詳しく規定されています。
船室内にいる
船のキャビンなど船室内にいる場合は着用適用除外です。
屋根のみの場所、壁で囲まれているだけの場所、後部にドアのないキャビンは認められません。窓やドアを一時的に開けているのは大丈夫です。
命綱や安全ベルトをしている
命綱や安全ベルトをしている人を見たことがないのですが、これも着用適用除外です。
泳ごうとしている
船外で泳いでいる時は船に乗っているとは言えないので着用義務はありませんが、その準備のために船の上で水着に着替えるなど、必要最小限の動作をしている時は着用適用除外です。
専用の機材を身に付けている
スキューバダイビングやウェイクボードなどのスポーツ・レクリエーションや、工事、調査のために機材を装着していて、その上からライフジャケットが着れなかったり機能が損なわれる場合は着用適用外です。この状態でも釣りなどの他の作業をする時は着用義務になります。また12歳未満は機材を装着していてもは着用適用除外にはなりません。
安全措置が取られている
ヨットレースや神事などで、救助艇がすぐそばで待機している時は着用適用除外です。12歳未満は着用適用除外にはなりません。
係留された船に乗っている
船室外にいても、船が防波堤内で係留されていれば着用努力義務になります。係留されていても釣りをしたり船から体を乗り出したりする時は着用義務になります。12歳未満はこの場合でも着用義務です。
安全場所の範囲内にいる
安全場所(船長が責任をもって指定した、船外への転落のおそれが少ない場所)にいる場合は船室外であっても着用努力義務になりますが、これも釣りや体を乗り出すような事をする場合は着用義務になります。安全場所内であっても12歳未満は着用義務です
「安全場所」について
安全場所というのは、75cm以上のガンネルや手すり、固定された椅子などで囲まれている場所の事なんですが、その範囲を示した図やライフジャケット着用に関する説明も見やすい位置に貼り付けていなければいけません。
国土交通省のページに説明が載っていますが、一応ここにも載せておきます。
以下、国土交通省のサイトより掲示物についての説明です。
次のすべての内容を記載した掲示物を安全場所に乗船している者から見える位置に掲示すること
(a) 安全場所の範囲を表した図
(b) 船長の了承を得た場合、安全場所内に限り着用義務が課されないこと
(c) 船長は、あらかじめ確認した気象及び海象の予報に基づき船体の動揺が著しく大きくなることが予見されない場合に限り了承すること
(d) 安全場所の範囲内であってもライフジャケットの着用に努めること
(e) ライフジャケットを着用せずに船外に身を乗り出す行為をしないこと
(f) ライフジャケットを着用せずに釣り等の作業※をしないこと
※船舶の種類に応じて、乗船者が行う可能性のある船外への転落のおそれを伴う作業を列挙すること
(g) 椅子の上で立ち上がらないこと
(h) (e)(f)(g)の行為をする場合はライフジャケットの着用義務が生じること
(i) 安全場所の範囲内であっても船体が大きく揺れるような荒天時には船長の指示に従いライフジャケットを着用すること安全場所に乗船している者から掲示物が常に見えるよう必要に応じて複数の掲示物を掲示すること
その他
ケガや妊娠などでライフジャケットを着ることが出来ない人、体型が大きく適切なサイズがない場合、大人が保護している1歳未満の子供についても着用適用外になっています。
まとめ
12歳未満については以前同様に着用義務のまま変わりありませんが、12歳以上の人でプレジャーボートであっても着用義務になると言うのが今回の法改正で変わったところです。
特に釣りのために船に乗っている人は、上記の着用義務の適用外の項目には全て当てはまらなくなっているので、遊漁船、マイボート問わず釣りをしている時は必ず着用しなければいけなくなりました。
さらに改正から4年後の平成34年2月1日には違反点数も付くようになります。一応、認知期間として4年間罰則はありませんが今後取締の強化も予想されるので、今までライフジャケットを着ていなかった方は着る癖を付けておいたほうがいいでしょう。
また、義務化後には国土交通省形式承認ライフジャケットの着用が必須になるので注意してください。
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