ライフジャケット着用義務化 2馬力ミニボートも対象?

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ボート

2018年2月1日からライフジャケットの着用義務化が始まります。

この記事では免許不要の2馬力ゴムボートやカートップボートでも着用義務があるのかを紹介します。

免許も船舶検査も不要なボートなので、情報も少なく、この辺の事が曖昧なまま乗っておられる方もいるかと思います。

今回は2馬力ミニボートの法律的な事についても少しだけ記載してみます。

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着用義務化について

まず今回の法改正によってライフジャケットが着用義務化となりましたが、具体的にどのように変わったのかを簡単に説明します。

全ての乗船者に着用義務

義務化前までの法律は、釣り等をする場合には12歳以上であれば、着用努力義務と言う内容になっていました。簡単に言うと、出来る限り着用して下さいと言う感じです。

着ていない場合、海上保安庁が寄ってきて注意される事はありましたが、違反にはなりません。

これが改正によって、12歳以上の大人も全員が着用しなければならないと言う事になりました。

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ライフジャケットも検定品が必要

そして着用するライフジャケットについても、国が認めたライフジャケット、桜マーク付きの検定品が必ず必要になります。

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以上が今回の義務化で変わった点です。

2馬力ボートでのライフジャケットの扱い

次に2馬力ミニボートでの扱いについてですが、結論から言うと着用義務はありません。

ライフジャケットの着用に付いての決まりは、船舶安全法と言う法律によって定められているのですが、この船舶安全法が適用されるのは船舶検査の必要なボートだけです。

検査不要の2馬力ミニボートではこの法律が適用されないため、今回の着用義務化後も今までと同様に着用義務はありません。

ただ、今回の義務化でも分かるように、ライフジャケットは安全のためには付けるべき物です。上で書いた桜マーク付きを購入する必要はありませんが、それなりの物を着用するようにしましょう。

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